今後、猿之助さんに刑事罰が科せられる可能性はあるのだろうか。

 元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士は、猿之助さんに想定される嫌疑として、自殺教唆、自殺幇助(ほうじょ)など刑法202条に定められている自殺関与罪の関係を指摘する。

「自殺教唆というのは、人をそそのかすなどして意思がないのに自殺に追いやること。自殺幇助は、今回なら両親に向精神薬を渡したり、水を用意したりするなど、自殺の準備に手を貸すこと。報道によると、両親が自ら向精神薬を大量服用したような話が出ています。仮にそうであれば、嘱託殺人には該当しないと思います」

 向精神薬は睡眠導入剤や鎮静剤などとして医師が処方する薬で、それが手元にたまっていた可能性はある。ただし、取り扱いは厳しく規制されている薬で、

「向精神薬を不当に大量に持っていた、服用させたとなれば、麻薬及び向精神薬取締法違反容疑にも問われます」(郷原弁護士)

 警視庁が猿之助さんの自宅を長く捜査していることに関して郷原弁護士は、

「客観的な証拠を積み上げることが大事。今後の捜査はその証拠が猿之助さんの供述や、スマートフォンなどの記録と一致するかどうかがポイント」

 と指摘し、

「猿之助さんが両親の死に何も関与していないというのはちょっと考えにくい。自らも何か薬を飲んでいるようですから。向精神薬といっても種類がありますし、どんなものをどれくらい飲めばいいのかなどを、高齢の両親が調べてその分量を入手するのは難しい。誰かが何らかの手伝いをしたと考えられるでしょう」

 と説明する。

 さらに、現段階では様々な可能性を視野に入れて捜査するため、こうも説明する。

「猿之助さんが両親に『一緒に死のう』と言って薬を飲ませたが、自身は死にきれなかったとか、実は死ぬ気がなかったのに家族会議で両親をそう仕向けたとか。捜査した客観的な証拠と猿之助さんの供述に整合性がない場合や、証拠の隠滅などがあれば、逮捕されることも十分にあり得ます」

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