第36条「プラットホーム」には「列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客の安全を確保するための措置を講じたものであること」とある。

「これを解釈した基準を通達として出していて、それをもとに鉄道事業者が独自のホームドア設置基準をつくっています」(国交省鉄道局)

 第36条の「解釈基準」にはこうある。

<普通鉄道のプラットホームにおいて、時速130キロを超える速度で通過する列車がある場合には、通過する列車の速度、車両形状に応じて、次のいずれかの措置を講ずること。(ア)ホームドア又は可動式ホーム柵を設ける。(イ)列車が通過する際には、旅客がホーム上に出ないような措置を講ずる。(ウ)ホーム係員による旅客への注意喚起等により旅客の安全を確保する>

「なので、新幹線のすべての既存駅にホームドアをつけなければならないかというと、そうではないんです。通過駅については、係員を配置するとか、ここに書かれた3つのいずれかを措置してください、としています」(同)

※記事の後編<<東海道新幹線の熱海駅に日本で初めて「ホームドア」から48年 いまだ全駅設置にならない理由>>に続く。

(AERA dot.編集部・米倉昭仁)