地価上昇に伴って、一戸建てと土地を持つだけで納税リスクはより高まった。資産に占める不動産の比率が大きいからだ。どれだけ広いと課税されるのか。そこで相続に関する土地売却サービスも提供するスタイルアクトが「路線価相当額」で試算した数値をもとに、国内で相続税評価額が基礎控除額の3600万円(2次相続で子1人の場合)を超える最小面積を調査した。2次相続とは例えば、父の後に母も死亡し、母の財産を子どもだけが受け継ぐ相続のことだ。
京阪神エリアでは特に京都中心部で、最小面積が狭くなった。不動産コンサルタントで、コミュニティ・ラボ代表の田中和彦さんが解説する。
「外国人観光客の急増で宿泊施設が不足していることから、京都を中心にホテルや民泊施設関連の投資が流入し、地価高騰につながっています」
大阪市の相続専門税理士事務所・税理士法人プラスの税理士、寺西雅行さんもこう話す。
「京都では『うなぎの寝床』といわれる狭小間口の町家や小さい宅地でも申告義務が発生するケースが増えており、納税に苦労するケースも見られます」