「親も年を取ったな……」と感じ始める40代は、相続税対策に着手する適齢期。だが、節税テクニックは、家族構成や財産内容によって大きく異なる。

 定番の相続税対策である生前贈与も、家の財産内容によって選択が異なる。年110万円まで贈与税が非課税となる「暦年贈与」は、数年間かけて親の財産を子どもに渡す際に便利だ。ただし、注意点がある。

「親から子どもへの暦年贈与で、親の死亡からさかのぼって3年以内になされた分は相続税の対象になります」(平林さん)
 
 2015年末までの期限付きで導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、今、特に注目されている生前贈与だ。親から、30歳未満の子どもや孫へ教育資金を贈与する場合、最大1500万円まで非課税になる。

 学校の入学金や授業料だけではなく、500万円までなら学習塾やスポーツ、芸術に関する習い事の費用も認められる。ただし、参考書代や、受験にかかる交通費、留学の渡航費は対象外など、細かな制約もあるが、育児中の40代にとってありがたい制度だ。

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