つまり、改憲をしないと自衛隊は憲法違反であるばかりか、国際法にさえ違反する存在だというわけだ。
では、9条2項を削除して、どう変えるのか。井上氏は説明する。
「戦力統制規範の中身としては、最低限中の最低限の規定として、文民統制の規定が必要です。今の憲法には『文民条項』と呼ばれる66条2項がありますが、これは内閣総理大臣は文民でなければならないと規定しているだけ。文民である首相が軍隊の最高指揮命令権を持つ、とはっきり書いて初めて文民統制規定になるのですが、9条2項があるかぎり、今の憲法では規定できません。
それから、武力行使には国会承認が必要だと規定するべきです。ただし、事後承認では駄目です。事後ということは、すでに戦争に突入しているということ。戦争を始めてから、国会の承認を得られないので撤退する、などということは不可能です。だから、武力行使の“事前”に国会が承認する必要があります。
ただ、この場合の“事前”とは、何も他国の武力攻撃を待って、その後で悠長に国会で議論するという意味ではありません。もっと前の“事前”です。他国が日本を攻撃する意図を持ち、準備を始めているという明白な証拠を政府が国会に提出します。国会がそれを精査し、その通りだと判断すれば、他国が攻撃に着手したら間髪入れずに防衛出動を命令できるよう、決定しておくのです」
こうした両氏の主張を、私がとことん問うた『脱属国論』(毎日新聞出版)を刊行した。説得力のある主張である。ぜひ読んでいただきたい。
※週刊朝日 2019年5月31日号