たとえば夫が2千万円の自宅と2千万円の現金を残して亡くなり、妻と子ども2人が相続するケース。改正前は、住み慣れた家を相続するだけで妻の法定相続分の「2分の1」はいっぱい。預貯金等の現金は相続できなかった。そうなると、妻は、住む家はあっても生活資金に困ることもあった。


 
 だが改正後は、妻は「配偶者居住権」を設定、他の相続人である子どもは「負担付き所有権」の取得が可能になる。これにより妻は、1千万円の「配偶者居住権」と1千万円の現金を相続、家も生活資金も確保できるようになったのだ。一方、子どもたちは500万円の「負担付き所有権」と500万円の現金を相続することになる。

 配偶者居住権の創設で、「夫の死後も妻は家に住み続けられるし、手元に生活資金も残る!」と喜ぶ人も少なくない。だが、安易に配偶者居住権を設定するのは待ったほうがいい。ここにもモメる落とし穴がある。前出の長谷川氏はいう。

「『権利』というものは、なるべくなら分けないほうがよいというのが私の意見です。たとえば被相続人の妻が『配偶者居住権』、子どもが『負担付き所有権』を相続したとします。権利を分けてしまうと、子どもはたとえ所有権があっても、居住権をもつ妻の同意なしには自宅を売れなくなってしまうのです」

 妻に居住権があるかぎり、子どもは所有権をもつ不動産を売ることもできず、身動きがとれなくなってしまうのだ。これでは「所有権の共有」と変わらないといえるので要注意だ。(文/「定年後のお金」取材班)

※週刊朝日ムック『定年後からのお金と住まい2019』から

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