「清水さんや王さん、石田純一さんなんかもそうですが、シニア世代の男性の再婚の場合は、自分が幸せになりたい思い以上に、相手を幸せにしてあげたいという思いの方は多いでしょうね。相手が僕でいいのなら、幸せにしてあげると。もし財産のある方でしたら、親戚縁者よりも、自分を近くで支えてくれた人に残したい。恋人や事実婚の場合では、生活費はあげられても、相続という形はとれませんから。だから、結婚という選択をするんです。そして、最後は好きな人に看取ってもらいたい、そんな思いがあると思います」
シニア世代の再婚では、子供がすでに成人し独立しているケースが多い。
ネックになるのはやはり、遺産相続だ。相続権は前の夫や妻との間にできた子供に当然ある。離婚や相続などの問題に詳しい、比留田薫弁護士は、子供が未成年の場合には養育費の問題があるが、子供が独立している場合は、複数回の再婚では、やはり相続が一番大きな問題になってくるという。
「財産分与は、結婚している間に築いた財産に関するもので、その時期によって分けられるものですから、揉めることはほとんどありません。相続の場合、子供たちと新しいパートナーの相続分が2分の1ずつになりますからね。以前のパートナーは他人になりますが、子供への相続分が複数回の結婚によって複雑なものになります」
そのために心掛けたいのは、まずは、子供の理解と了承を得ることだという。
「死別の場合や、離婚から再婚までの間が空いている場合には、比較的理解は得られやすいと思うのですが、やはりある程度、時間をかけて了解を得ていくほうがいいですね。感情の問題の理解は、ルールで決められるものではないですからね」(比留田弁護士)
3回婚、4回婚と再婚を重ねることで、子供への相続はかなり複雑なものになる。比留田弁護士は、そのために遺言書の作成を提案してくれた。
「一般的には、公正証書で残すことをおすすめします。自筆で書くときには、全文自筆で署名捺印して、訂正部分も何字訂正と書いて捺印など、様式も厳しく、家庭裁判所を通じ相続人全員に通知しての検認の必要もあります。公正証書遺言の場合には、最初の費用や手間はかかりますが、そのまま様式的に有効な遺言を作成できます」