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「後妻業」。そんな言葉が出てくるほど、「相続」の話になると、仲がよかった家族も骨肉の争いになる。法律相談サイト「弁護士ドットコム」に寄せられた中から元榮太一郎代表がお答えします。
【相談内容】
両親は、私が幼いころに離婚し、私は母に引き取られました。最近、父が病気で亡くなりました。父は10年前に再婚していましたが、相手の連れ子が2人いるだけで、実子は私のみでした。
葬儀の際、再婚相手から、遺産相続について、「死亡退職金と生命保険金を自分が受け取るだけで、あなたが相続する財産は全くない」と言われました。
父にどのような財産があるのかわかりませんが、本当に父の遺産として私は何も受け取ることはできないのでしょうか。
【回答】
まず、再婚相手が言う死亡退職金と生命保険金については、原則として「相続財産」に含まれないため、相談者が取得することは難しいです。
ただ、父親に財産があった場合は、父親の相続人は、相談者と、再婚相手の女性。もし連れ子を養子縁組していれば、その連れ子も相続人になり、相談者も一部は受け取れます。
問題は、預貯金や不動産など、相続財産があるかどうかですね。
そこで、まずは父親がどのような財産を持っているのかを調べる必要があります。
「相続人」であれば、金融機関から預貯金の「残高証明書」を取り寄せることができます。父が亡くなったとわかる資料(戸籍謄本など)、自身が相続人であるとわかる資料(自身の戸籍謄本)、身分証明書などを用意すれば可能です。
不動産の場合も相続人であれば、市区町村の「名寄帳」で確認できるので、取得してみるべきですね。
※週刊朝日 2015年3月6日号
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