青色申告と白色申告の違い (週刊朝日2020年2月21日号より)
青色申告と白色申告の違い (週刊朝日2020年2月21日号より)
スマホによる所得税の確定申告を模擬体験するラグビーの姫野和樹選手(手前右、トヨタ自動車ヴェルブリッツ所属)ら。確定申告もITを活用する時代になっている=愛知県豊田市 (c)朝日新聞社
スマホによる所得税の確定申告を模擬体験するラグビーの姫野和樹選手(手前右、トヨタ自動車ヴェルブリッツ所属)ら。確定申告もITを活用する時代になっている=愛知県豊田市 (c)朝日新聞社

 今年の確定申告は2月17日から3月16日まで実施される。申告は青色申告と白色申告の2種類があるので、その違いについてしっかり理解しておくことをおすすめする。税金を取り戻せるチャンスなので忘れずに申告しよう。

【写真】確定申告もITを活用!スマホで確定申告を体験するラグビーの姫野和樹選手ら

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 確定申告の種類として「青色申告」と「白色申告」がある。自営業者がきちんと帳簿をつけるのが青色、簡易的なのが白色というイメージだ。青色は経費を落としやすく税金を抑えるメリットがある。実は賃貸アパートなどから利益を得ている人も、青色申告できる。

 対象者は事業や不動産の所得などがある人。取引を「貸方」と「借方」に分ける複式簿記によって、決算書をつくる。事業収支の損益計算書と、財務状況の貸借対照表もつくらないといけない。取引の証拠となる領収書なども保存する。

 素人には難しそうだが、いまはパソコンで数値を入力すれば、作成してくれるサービスがある。税理士に依頼する場合でも、パソコンで普段から記帳しておけば、費用は数万円ですむことも。ITを活用すれば、以前より青色申告しやすくなったのだ。

 個人事業主の青色申告のメリットはたくさんある。最大65万円の所得控除を受けられるので納税額が少なくなる。来年申告する20年分からは55万円に減るが、帳簿をパソコンなどで保存したりネットで電子申告したりすれば、引き続き65万円の控除を受けられる。

 働いている親族の給料を必要経費として落としたり、30万円未満の備品を一括償却したりできる。事業が赤字なら、損失を3年まで繰り越して税金を減らすことも可能だ。青色申告と白色申告の比較は下の表を見てほしい。

 個人でも不動産所得がある人や、退職後にフリーランスとして活躍している人は、青色申告を検討してみよう。

■青色申告と白色申告の違い

・帳簿
青色:取引を「貸方」と「借方」に分ける複式簿記をつくる
白色:お金の出入りを示す簡易簿記でOK

・決算書
青色:損益計算書と貸借対照表などからなる「青色申告決算書」をつくる
白色:その年の収支内訳書(損益計算書)だけでよい

・税制上の優遇
青色:所得から65万円(または10万円)が一律に控除されることなど。「青色申告承認申請書」を事前に税務署に出す
白色:税制優遇はないが申告の負担は軽い。事前申請の必要もない

※国税庁のホームページなどをもとに作成

週刊朝日  2020年2月21日号