スマホでの確定申告のやり方を学ぶプロゴルファーの渋野日向子選手=岡山市 (c)朝日新聞社
スマホでの確定申告のやり方を学ぶプロゴルファーの渋野日向子選手=岡山市 (c)朝日新聞社
税金が戻ってくるかもしれない主な対象者 (週刊朝日2020年2月21日号より)
税金が戻ってくるかもしれない主な対象者 (週刊朝日2020年2月21日号より)
医療費控除の主な対象 (週刊朝日2020年2月21日号より)
医療費控除の主な対象 (週刊朝日2020年2月21日号より)
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較/社会保険料や生命保険料は控除できる (週刊朝日2020年2月21日号より)
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較/社会保険料や生命保険料は控除できる (週刊朝日2020年2月21日号より)

 暮らしていると所得税や消費税など様々な税金をとられていく。給料や年金は増えず生活が苦しいなか腹立たしくもなるが、そんなあなたに税金を取り戻す方法を紹介しよう。医療費などを控除する「還付申告」はいつでもできる。2月17日から始まる「確定申告」を利用する手もある。年金生活だから関係ないと諦めず挑戦してみよう。

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 税金の話はわかりにくい。専門用語が使われ制度も複雑だ。まずは還付申告や確定申告の説明から始めよう。

 還付申告とは、払いすぎた税金を取り戻す手続きのこと。一定額を超える医療・介護費がかかったり、寄付をしたりした人らが対象となる。注意すべきは、自主的にやらないとダメなこと。税金は強制的に徴収されるのに、還付申告の権利があっても税務署などから連絡は来ない。知らないまま放っておくと損する。

 還付申告は確定申告とは違って、受付期間は限定されていない。対象となる支出などがあった年の翌年1月からできる。還付申告だけで確定申告をする必要がない人は、今日にでもすぐにできるのだ。

 やったことがない人は、5年分さかのぼって申告できる。医療費などの支出を裏付ける領収書などの証拠がいるが、2015年以降の払いすぎた税金をまとめて取り戻せる。

 確定申告は、所得の合計などをもとに課税金額を確定させるもので、自営業者らが対象となる。2カ所以上の会社から給料をもらっている場合や、給料以外の「雑所得」が年間20万円を超える場合は、会社員らも対象となる。期間は今年は2月17日から3月16日までで、この間にしないと無申告加算税を課される恐れがある。

 還付申告も確定申告もずっとしていない人は、税金を取り戻せるチャンスを逃しているかもしれない。サラリーマンは給料から税金が天引きされ、会社で「年末調整」をしている。気をつけるべきは年金生活者だ。

 年金生活者で確定申告をしている人の割合は少ない。公的年金の被保険者は7千万人弱いるが、そのうち確定申告している人は1割前後しかいないとされる。理由は受給者の大半が、年金が年間400万円以下などの場合に適用される「確定申告不要制度」の対象になることだ。手続きの負担は軽いが、自分の税金についてチェックしにくい。

 65歳未満なら年金が年間108万円超で、65歳以上なら年間158万円超で所得税が天引きされている。年に1回、「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送られてくる。対象者は3700万人にも上り、税額を把握していない人もいる。年金で暮らす都内の70歳女性はこう言う。

「源泉徴収票は送られてきましたが、中身は詳しく見ていません。年金は年間400万円以下なので確定申告の必要はないはずです。医療費は大きな額を自己負担していますが、還付申告できるのかどうかもわかりません。確定申告や還付申告は手間がかかりそうだし、税金が戻ってくるとしても少しだけでしょうから、していません」

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