6代目山口組ナンバー2の高山清司若頭(中央)=10月18日 (c)朝日新聞社
6代目山口組ナンバー2の高山清司若頭(中央)=10月18日 (c)朝日新聞社

 激しい抗争を続ける6代目山口組と神戸山口組。兵庫や大阪、愛知など6府県の公安委員会は、暴力団対策法に基づき、二つの組の活動を大幅に制限する「特定抗争指定暴力団」に指定する見通しだ。6代目山口組はそれを見据えてか、対応マニュアルを作成。本誌はそれを入手した。

【写真】本誌が入手した組員銃撃の瞬間の映像 

「特定抗争指定暴力団」に指定されると、各公安委が定める市町村単位の「警戒区域」が設定される。この区域内では、5人以上の組員が集まることや対立する組事務所の近くをうろつくことなどができない。もし確認された場合、警察は即逮捕することができる。

 6代目山口組が作ったマニュアルには、たとえば、

<神戸山口組を解散させ名前を変えた場合、抗争指定はどうなるのか? (変わらない)>
<お互いに終結宣言を出さない限り特定抗争指定は解除されないのか? (3カ月更新)>

 と対神戸山口組を意識したものや、

<たまたま入った飲み屋に組員がいて合計人数が5人以上になった場合はどうするのか? (ダメ)>
<暴力団お断りの店等に入ってはいけないのか? (ダメ)>

 と偶発的なことでも逮捕の可能性があることも書かれている。

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