ふるさと納税で得する?!(※イメージ)
ふるさと納税で得する?!(※イメージ)

 今年も確定申告の季節がやってきた。「自分には関係ない」と思っている人は、損をしている可能性大かも。2017年には消費税増税も予定されており、支払う税金は増える一方だ。申告で払いすぎた税金を取り戻そう。

◇ふるさと納税

 今回の確定申告から変更になった制度に、自治体に寄付をすることで特産品がもらえると大人気の「ふるさと納税」がある。実質2千円の自己負担で返礼品を受け取れ、残りの寄付額と同額が住民税と所得税から控除されるしくみだ。

 これまでは控除を受けるには確定申告が必要だったが、15年4月に5団体までの寄付なら申告が不要となる「ワンストップ特例」がスタートした。

 だが、「今年からは申告しなくていいらしい」と安易に考えている人は要注意。特例の対象になるには会社員など本来確定申告が不要な人で、なおかつ寄付をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」などの書類を提出しておく必要があるからだ。ふるさと納税自体はインターネット上でできる自治体もあるが、特例を受けるための申請書の受付は郵送のみという自治体も多い。

「複数の自治体に寄付をした人はすべてで手続きする必要があり、15年分の申請はすでに締め切られています。ひとつでも申請漏れがある場合は、確定申告することをおすすめします」(個人の確定申告に詳しい田中卓也税理士)

 しかも、この特例が適用されるのは15年4月以降の寄付なので、3月までの寄付は対象外だ。

「特例の対象かどうかわからないなら、寄付先の自治体に問い合わせてみても。特例より確定申告が優先されるので、不安なら申告しておくのが無難です」(同)

 ちなみに、16年分のふるさと納税も、ワンストップ特例が適用されるには17年1月10日必着で申請書を郵送する必要がある。また、医療費控除など他の控除を受ける目的で確定申告する場合は、特例の対象外なので要注意だ。特例の対象となった場合は、全額が住民税からの控除となるので、所得税の還付は受けられない。

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