安倍晋三前首相の政治団体が「桜を見る会」前日に主催した前夜祭の収支を巡り、東京第一検察審査会は、公選法違反や政治資金規正法違反の疑いで刑事告発された安倍氏と元公設秘書を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、一部を「不当」と議決した。

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 東京第一検察審査会の議決書には、<本件不起訴処分は、被疑者安倍晋三について、公職選挙法違反及び政治資金規正法違反は不当である>と冒頭に記されている。

 検察審査会が安倍前首相に対して「不起訴不当」と判断した理由について、前夜祭で安倍前首相側が地元有権者の費用の一部を支払っていたことが公職選挙法の有権者への寄附行為にあたること。そして支払った金額を政治資金収支報告書に記載していなかったことは、政治資金規正法違反にあたるのではないかと指摘している。自民党閣僚経験者は「不起訴不当」の一報を聞き、こう語る。

「すでに終わった事件と思っていた。不起訴不当で再捜査となると安倍前首相はしばらくは表舞台には出ることができない。キングメーカーとして動けず、政局はますます、流動化する」

 すでに昨年12月、捜査していた東京地検特捜部は、安倍前首相に対して嫌疑不十分と判断。元公設秘書のみ略式起訴され、罰金を納めた。それが一転「不起訴不当」の判断となった。

 議決書では、東京地検特捜部の捜査や判断についてこう記していた。

<前夜祭における会費収入を上回る費用が発生し、その不足額を(安倍前首相の)後援会側が補てんした事実が認められるものの、寄附を受けた側に、寄附を受けた認識があったことを認定する証拠がないとする。しかし、寄附の成否は、あくまで(前夜祭に参加した)個々に判断されるべきであり、一部の参加者の供述をもって参加者全体について寄附を受けた認識に判断の目安をつけるのは不十分>

 特定の参加者の供述だけで寄附ではないとした特捜部の判断に疑問を呈していた。そして、安倍前首相のついてはさらに踏み込んでいる。

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「被疑者安倍の犯意」とは?