<自転車安全利用五則>(※)

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

4.安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5.子どもはヘルメットを着用
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

■  スピードの出しすぎや無理な追い越しも事故の元

「自転車安全利用五則」は基本中の基本です。加えて、スピードの出しすぎと無茶な追い越しをしないことが大切です。

 時間のない朝に多いのが「暴走運転」。駅に向かう自転車は、すごいスピードを出していることがあります。夕方、焦って子どもの保育園のお迎えに向かうお父さん、お母さんもよく、似たような運転をしていると思います。

 こうした運転は、相手や自分がけがで済むならまだしも、「命」を奪う危険性があることも忘れないでください。

 昔の話ですが、ペットが巻き込まれる自転車事故に遭遇したこともありました。子犬を散歩させているおじいさんと「何カ月ですか?」「まだ3カ月で飼い始めばかりなんですよ」といった立ち話をしているときでした。自転車に乗った男の子が猛スピードで坂を下りてきました。そしてそのままスピードを落とさずカーブを曲がろうとした瞬間、子犬が巻き込まれ、宙を舞い、自転車に乗っていた男の子も自転車から転げ落ちました。

 気づくと、道路にその子犬は「転がって」いました。表現が適切かどうかはわかりません。転がるように、微動だにせず倒れていたのです。

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実際に目撃した事故とは。追い越し時の危険な運転