はい、昨年確定した利益については、今年に申告が必要です。また、まだお持ちの残りの仮想通貨について、もし、2018年中に流出や暴落して損失が確定した場合、その損失を2017年の利益と相殺することも、2019年に繰り越すこともできません。なお、雑所得の金額の計算上、特定の仮想通貨取引で損失が生じたとしても、他の仮想通貨による利益や他の雑所得の金額がある場合には、雑所得の計算上差し引きされることとなります。例えば、「雑所得」になる公的年金の所得があれば、仮想通貨で損した分を差し引けますし、他にも、違う仮想通貨の利益からもその損失分を差し引けます。ただし、給与所得など違う所得ですと差し引けません。例えば、給料500万円のサラリーマンが、ビットコインで100万円損した場合、差し引きはできません。学生のアルバイト収入も給与所得ですので、同様です。

――コインチェック社は日本円で補償を行うと発表しましたよね。お金が戻ってきた場合はどうなるのですか。

 現在、コインチェック社が検討中であり、まだ不明な点が多いため、お答えをすることができません。

――仮想通貨で、モノを買った場合、「円」にしていないので申告しなくていいですか

 申告が必要な場合があります。ずっと仮想通貨を持ったままでは申告する必要はありませんが、例えば、ビットコインから他のものに変えた時に利益が確定しています。物を買ったり、「NEM」を買ったりする際に仮想通貨を対価として支払った場合には、購入したモノの時価とその仮想通貨の取得価額との差額が、課税される所得となります。

――海外の仮想通貨取引所も使っているのですが、その分の税金も加算されるのですか

 はい。日本に住んでいる方は、どこの国の取引所を使っていても、日本で申告・納税をする必要があります。

――般的に確定申告をするとお金が返ってくる場合もあると聞いていますが、仮想通貨での申告でもそのようなことはありますか?

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もし確定申告をしなかったら?