森友学園に関する決裁文書改ざん問題の急展開で、安倍政権は窮地に立たされている。
その一方で、本件不正のそもそもの始まりである、森友学園が小学校を作ることになる過程で不正が行われた疑惑についてはほとんど忘れ去られてしまった感がある。
ここでは、近畿財務局の決裁文書改ざんで消し去られた「特例的な内容」という言葉がカギになる。
国有地を売却するときは、当たり前だが、国が代金を全額もらうのと同時に買い主に土地が引き渡されて登記も行われる。しかし、森友学園は、一度に払うだけのお金がなかったので、遅くとも10年後には買い受けるという約束で、それまでの10年間は借地契約として、毎年借地料を払うことになった。しかも、全額支払い前に小学校を建設しても良いという話だ。
この契約には、国にとって大変なリスクがある。それは、仮に小学校がオープンしたとしても、途中で経営難になり、森友学園が借地料を払えないことになった場合でも、だからと言って、在校生がいるのに小学校を廃校にしろということは非常に難しいことだ。そうなると、最悪の場合、1年生が卒業するまで6年間借地料を取りはぐれて倒産という恐れが出てくる。したがって、そんな契約はできないというのがルールだった。しかし、財務省は、安倍政権の圧力なのか忖度なのかはわからないが、破格の条件での契約に応じたのだ。したがって、この契約の内容は「特例的な内容」ということになるわけだ。この特例的な契約のおかげで、本来は不可能だった小学校建設が可能となったのである。
一方、このような特殊な契約を行うに当たっては、森友学園にとっては、もう一つのハードルがあったことは、今ではほとんど忘れられている。この話は、あまり大きく報道されていないので、そもそも、そんな問題があることを知らなかったという方も多いだろう。そこで、事実関係をごく簡単に解説しよう。
大阪府内の私立小学校については、大阪府がその新設について審査をしたうえで認可する決まりになっている。その審査に当たっては、恣意的なものにならないように客観的な基準が定められており、それに沿って審査が行われる。
森友学園が小学校を設立するためには、この審査基準に適合する形で認可申請することが必要だ。しかし、森友学園側には、この基準をクリアするのが難しい事情があった。
実は、2011年までの大阪府の審査基準では、森友学園のように、幼稚園しか経営していない学校法人は、借入金で小学校を開校することはできなかった。規模の小さな幼稚園しか経営していない法人は、自己資金で学校を作れるくらいの財力がないと、持続的な学校経営は難しいと行政が判断していたためだ。
しかし、2011年7月頃、籠池泰典理事長(当時)はこの条件が厳しすぎるとして、当時橋下徹氏が知事を務めていた大阪府に緩和を要望。その後、松井一郎現知事が12年4月に規制緩和を決めた。