![昨年末に野村総合研究所から発表されたアンケート調査によると、対象となった全国20~59歳のパート・アルバイト女性でコロナ禍によりシフト減となってしまった人(計5150人)のうち、この休業支援金・給付金の存在を知っている人は16.1%。申請して受け取っている人はわずか8.5%と、10人に1人にも満たなかった](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/840mw/img_dbd990cec656dd6dcb5785a17381083940878.jpg)
![小泉正典(こいずみ・まさのり)/特定社会保険労務士。1971年、栃木県生まれ。明星大学人文学部経済学科卒。社会保険労務士小泉事務所代表、一般社団法人SRアップ21理事長・東京会会長。専門分野は、労働・社会保険制度全般および社員がイキイキと働きやすい職場づくりコンサルティング。『社会保障一覧表』(アントレックス)シリーズは累計55万部のベストセラー](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/1/9/682mw/img_1946ac06c0b3cbf066bfcce39c539fa652917.jpg)
社会保険労務士の小泉正典さんが「今後いかにして、自分や家族を守っていけばいいのか」、主に社会保障の面から知っておくべき重要なお金の話をわかりやすくお伝えする連載の第19回。
【表】コロナ禍の転職で年収が「上がった職種」「下がった職種」はこちら
今回も、前回に引き続き全国的に感染拡大の影響が懸念されるコロナ禍での保障制度など、今まさに必要になるかもしれない重要な社会保障について解説します。
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■休業、時短営業でパート・アルバイトの収入が大幅に低下も
緊急事態宣言の発令以降も多くの感染者を出し続けている新型コロナウイルス。1月25日には西村経済再生相が、緊急事態宣言について東京都の新規感染者数が500人まで減少しただけでは直ちに解除にならないと発表しています。単に感染者の数だけではなく感染状況を総合的に判断するとのことですが、現在の労働環境が2月以降も継続していく可能性も少なからずあるわけです。
特に緊急事態宣言発令以降は時短営業、休業によるパート・アルバイトの人の生活不安について、メディアで多く取り上げられるようになってきました。
また従来のインフルエンザが、通常1月から2月にかけて感染のピークを迎えることを考えても、新型コロナウイルスの感染者がさらに増加し、それにともない経済状況が悪化する懸念もあります。
今回も前回と同様、先の見通しのつかない状況で、いざという時に活用したい社会保障について説明したいと思います。昨年から発表されているものでも期限の延長など行われているので、知っているという人でもぜひ一読しておいてください。
■パート・アルバイトが「シフト減」で収入が低下した時にも支援金は申請できる
前回、会社が休業手当の支給をしていなくても、労働者自身が申請すればお金を受け取れる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について説明しましたが、少し補足をしておきたいと思います。
この休業支援金・給付金は、アルバイトなどが「シフト減」になって収入が低下した場合にも認められる場合があります。自治体による時短要請などで働く時間が短くなったり、ほぼ休業といえるような状態になったりして収入が低下した人も少なくないでしょう。