以下は注釈
[注34]週刊現代は、元婚約者の方の窓口となっていた記者が、少なくとも令和元年(2019年)5月8日に代理人に初めて会った時点(「6」注19を参照してください)では専属契約をしていた週刊誌です(現在は不明です)。
[注35]週刊現代の記事によると、元婚約者の方はこのご意向を代理人に2019年末に伝えたとのことですが、正確には令和元年(2019年)11月13日のことでした。また、このご意向を世間に公表すると明確におっしゃるようになったのは遅くとも令和2年(2020年)10月5日のことでした。いずれにしても、眞子様が令和2年(2020年)11月13日に公表された文書を理由にするのは無理があります。
[注36]仮定の話ですが、もしきちんと話し合いが進んでもなお互いの認識の食い違いが解消されず対立も止むを得ないような状況になっていたとしたら、こちら側から初めて、平成25(2013年)8月のように金銭の性質に関する主張をしたかもしれません。しかしその場合でも、「4」注9で説明しているように、贈与を受けたのだから返さなくてよいという主張にはなりません。
以上