「受任者は弁護士や行政書士、司法書士など専門家に頼むと安心できるでしょう。ただし、先に受任者が亡くなったり、法人が倒産したりするといったリスクも考えられますので、報酬は生前ではなく、相続財産から支払うケースが安心です。

 受任者は遺言執行者を兼務して、死後事務委任契約書に『死後事務の費用や報酬は故人の遺産を受け取る相続人や遺言執行者から支払う』などと明記しておくといいでしょう」(同)

 住まいが賃貸ではなく、持ち家であれば売却手続き、車を所有していれば処分もする。

 死後にどんな手続きが発生するのかは、その人の所有している物にもよる。「エンディングノート」などで、処分してもらいたいものや情報をまとめておくと、処分する費用がいくらかかるのか、目安にもなる。

 お金をかけないで、なおかつ納得した最期を迎えるためにも、元気なうちから「終活」を始めておきたい。(ライター・村田くみ)

週刊朝日  2021年8月13日号より抜粋

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