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 韓国のソウル中央地裁が1月に元慰安婦ら12人への賠償を日本政府に命じた確定判決をめぐり、日本政府に韓国内の財産目録を来年3月21日までに提出するよう命じる決定を同地裁が1日までに下した。日本政府は、国際法上の原則「主権免除」を盾にこの判決を認めておらず、地裁の命令にも応じない方針。これから日韓関係の火種となりそうだ。

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 1月に同地裁が日本政府に賠償を命じた判決を出し、国家は他国の裁判権に服さないとする国際法上の「主権免除」を主張していた日本政府は控訴せず確定した。日本政府の資産の差し押さえに関しては、同地裁が3月に外交関係や在外公館などについて定めたウィーン条約に違反する可能性があることを理由に認めなかった。原告側はこれを不服として抗告すると、同地裁は6月に国家免除の例外が認められるとして、日本の賠償責任を再確認し、日本政府に財産開示命令を下していた。

「日本政府は今回の判決に応じないでしょう。1965年の日韓基本条約で請求権協定が締結され、慰安婦問題は解決済みというスタンスです。そもそも、韓国の裁判所が日本に賠償や財産開示を命じるという事は主権侵害となる。そうなると、日本側は『日韓基本条約の請求権協定を反故にした』として韓国の資産を請求したり、経済制裁で対抗する可能性がある。このままエスカレートするようだと、韓国側の方が苦しい立場に追い込まれると思います」(韓国駐在の通信員)

 今回の判決を受け、韓国の文在寅大統領は難しいかじ取りに迫られている。文政権は元慰安婦に寄り添う姿勢を示し、17年8月14日に「日本軍慰安婦被害者をたたえる日」が国の記念日に指定された。

 報道によると、今月14日の式典に文大統領はビデオメッセージを寄せ、「生きている間に恨(ハン)を解いてあげられず申し訳ない」、「被害者中心の問題解決という国際社会の原則を守り、一人ひとりの名誉を回復し、心の傷がいえるように支援する」と語った。

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