高山弁護士によると、教唆とは「故意の犯罪」が実行された時に成立する。過失による犯罪には成立せず、故意の犯罪でも実行に至らなかった場合は、教唆罪は成立しないと考えるのが普通だという。
今回の事故で警察は、運転者の女が、ことさら赤信号を無視して高速で走行したとして、危険運転致死を適用したものとみられる。
「指示に従った運転者の信号無視を、警察は『危険運転の故意』によるものと判断し、同乗者に教唆が成立すると判断した点が珍しいと思います」
ただ、事件自体は珍しいとしても、似たような行為に心当たりがある人はいるのではないだろうか。
例えばタクシーに乗った際、目的地へ急がねばならず、運転手に「急いで」などとお願いしたことはないだろうか。「前の車を追ってください」もそうだが、かつてはテレビドラマでもそうしたシーンがよくあった気がする。
酔客などで、タクシー運転手に乱暴な態度をとる客もいる。
都内の50代の運転手は、
「もっとスピード出せよ、という趣旨の要求を受けることはありますよね。交差点に差し掛かる際、信号が黄色に変わったので停止しようと減速したところ、『行けって!』と大声で叱られたこともありました」と話す。
同乗者が運転手に“圧力”をかけた結果、事故が起きてしまった場合、同乗者の責任はどうなるのか。私たちはうっかり「教唆の予備軍」になってしまってはいないか。
高山弁護士によると、教唆とは、発した言葉の内容や態度はどうであれ、「実行者に犯罪を実行する決意を生じさせること」で成立するという。
高山弁護士は、
「『急いで』と運転手に頼んだ後、無謀な運転をして事故を起こしたとしても、その言葉によって『犯罪を実行する決意を生じさせた』と認定されるかと言えば、その判断は容易ではありません。ただ、状況によっては教唆が成立する可能性はあります。今はドライブレコーダーが普及していますから、そこに記録された内容が重要は判断材料になるでしょう」