年末年始は、両親や兄弟姉妹とゆっくり話せる絶好の機会。将来の相続について話すという人も多いのでは。「相続は経験してはじめて知ることがいっぱいあった」と語るのは、本誌の女性記者(50代)。最初は誰に何を頼めばいいのかまったくわからなかったと話す。いざというときに困らないために、相続体験記「損をしない相続」の後編。
【前編】<「終わってみれば簡単でしょう」 税理士の言葉に安堵 「相続税の支払い」で勘違いしていたこと 【50代女性記者体験記】>より続く
相続税を計算するにあたって、使える制度をいかに活用して節税するか。そのためには腕利きの税理士を見つけたり、自分自身で学んだりすることが肝になる、ということは前編で書いた通り。「使えるものは何でも使え!」精神を忘れないでおきたい。
特例がなければ…
被相続人が亡くなり土地を相続する場合、「小規模宅地等の特例」は節税効果が大きい。相続や遺贈によって取得した土地のうち、故人やその家族が事業や居住用に使っていた宅地等は一定の面積まで相続税の評価額が減額される。最大で8割減になる。たとえば、5000万円の相続税評価額の自宅を持っている場合、最大の8割減なら1000万円の評価で相続税が算出されることになる。1000万円は、基礎控除額(3000万円+<600万円×法定相続人の数>)よりも低くなるので、他に資産がなければ、この場合は、相続税がかからない計算になる。
我が家の場合は母が存命で、父と生計を共に暮らしていた。施設暮らしではあったが要件を満たしていたため、この「小規模宅地等の特例」が適用できた。ただ評価額と預貯金を足した額が基礎控除額を超えていたため、相続税の支払い対象にはなった。この特例がなければかなりの課税額になったと思う。