まもなく暮れる2023年を、AERA dot.で読まれた記事で振り返ります。3月は、岸田総理がウクライナ・キーウを電撃訪問し、WBCで日本代表「侍ジャパン」が優勝しました。また、ノーベル文学賞を受賞した作家の大江健三郎さんが亡くなりました。AERA dot.では、翌月から導入されるNHKの受信料制度についての記事「4月から『NHK受信料』未払いだと“3倍”の金額の請求が来る? 未払い者はどうなるのか」が読まれました(肩書や年齢等は配信時のまま)。
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NHKとの放送受信契約に正当な理由がないにもかかわらず応じない人に、割増金を請求できる制度が4月に導入される。過去には受信料支払いの督促に応じない人や事業者にNHKが裁判を起こすこともあったが、新たな制度の創設で、支払いを拒んできた人たちは、より“痛い思い”をすることになるのか。
NHKの放送受信規約が改正され、4月1日に施行される。新たな規約では、受信契約書の提出期限を明確にし、従来の「遅滞なく」から「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定された。
この期限内に受信契約書を提出しなかった場合と、受信契約の解約や受信料免除について、ウソなどの不正があった場合に、受信料の2倍に当たる額を割増金として「請求することができる」とした。未払いの受信料を入れると、3倍の金額を支払う羽目になる。
現在の受信料は振込払いの場合、一般的に1世帯あたり地上契約(地上放送のみ受信)が月額1275円で、衛星契約(衛星放送も受信)が同2220円。このため、未払いの場合は、地上契約だと1カ月あたり3825円、衛星契約だと6660円の請求が来る可能性がある(事業者の場合は、受信機のある部屋数などによって異なる)。
実は、受信料には5年の消滅時効があるが、NHKは「受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」としている。もし時効の申し出をしなかったら、一体いくらになってしまうのか……。長く支払って来なかった人は気が気でないだろう。
そもそも、NHKとの契約は放送法64条で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、(略)受信契約を締結しなければならない」と定められている。
NHKのホームページには、「未契約の世帯や事業所に対しても、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご契約とお支払いをお願いしていきますが、こうした努力を重ねてもなお、ご契約いただけない場合の最後の方法として、受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施しています」とある。