私が弁護団の共同代表を務めている訴訟の、22年11月30日の東京地裁判決は「同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する」と判断しました。
憲法24条2項は、個人の尊厳に立脚して婚姻や家族に関する法律を作らなければならないことを定める条項です。
同性間の婚姻が認められていないことは、国が、「同性カップルは異性カップルと同等の保護を与える必要のない劣った存在だ」という誤ったメッセージを日々発信し続けているのと同じで、それは差別・偏見を助長し、再生産します。自殺を考えるほどに生き悩む性的マイノリティーも少なくなく、これは命の問題でもあるのです。
「自分は異性愛者で関係ない」と同性間の婚姻の法制化に無関心の方もいますが、そのような性的マジョリティーの無関心が、結果として差別を放置し、マイノリティーの人権を侵害し続けているのであり、性的マジョリティーこそがこの問題の「当事者」であるともいえます。
岸田首相は「多様性を尊重し包摂性のある社会を目指す」と繰り返し表明しています。そうであれば、同性間の婚姻の法制化にただちに着手していただきたい。首相の立場としてそれを行う義務がありますし、また一人の親として、自分の子や孫が例えば同性愛者であった場合に、「同性愛者だから結婚できなくても仕方がない」と、はたして面と向かって言えるのでしょうか。
自分の大事な人の前で胸を張って堂々と説明できるような政治をしていただきたいと思います。
(本誌・佐賀旭)
※週刊朝日 2023年3月3日号