「成年後見や遺言より使い勝手がいい」。ここ数年、そう話題になっている制度が家族信託。元気なうちに、自分の財産を自分の目的に沿って、家族など信頼できる人に運用・管理してもらうことを決めるしくみだ。

 財産を持つ側の委託者が、受託者に運用・管理を任せ、財産から入る収益を受益者に渡す。託す財産は信託財産と呼ばれ、委託者と受託者が公正証書で信託契約を結ぶことで始まる。大きな特徴は契約内容の決め方の自由度が高い点だ。

 一つの利用法は、遺言では記せない「次の次の財産の行き先」を指定すること。例えば、子がおらず妻が認知症の男性がいて、男性は妹の娘(めい)の手助けを何かと受けているとする。「自分の死後、まず妻に預貯金を相続させ、妻の死後は残るお金をめいに相続させたい」。そんな思いの遺言を書こうとする。

 しかし、それは認められない。遺言は財産の継承先を一代限りしか指定できない。男性の死後、妻の相続財産は、妻のきょうだいに流れる。めいと男性の妻は血族ではなく、めいは法定相続人になれないからだ。

 ところが、家族信託を使えば、男性の意図どおりの内容での相続も可能になる。

 信託契約の内容は「委託者が男性、受託者がめい、預貯金はめいに託す。男性が亡くなれば、預貯金は妻のために使い、妻の死後はめいに譲る」となる。委託者と受託者の間でその旨を盛り込んだ信託契約書を作って公正証書で契約を結べば、信託がスタートする。

 家族信託を使えば、親の不動産を子が売却することもできる。本来、親が認知症になれば、財産の処分は難しい。「親の家を売って、介護施設の入所費用に充てる」といったことができなくなる。成年後見制度を使って売ることも可能だが、専門家が成年後見人や成年後見監督人に選ばれる可能性が高い。すると、報酬の支払いが発生する。

 家族信託を使う際には、親が元気なうちにまず不動産売却の旨を盛り込んだ信託契約書を作る。不動産の名義を法務局で委託者から受託者に変更することで、受託者は不動産を売却できるようになる。成年後見制度の場合、不動産売却という目的を遂げても、途中でやめられない。家族信託ならば、目的が達成されると受託者はお役ご免となる。

 では、問題点はないのか。今の大きなネックは、信託契約の書類作り(信託契約書)を信託業務に詳しい司法書士ら専門家に頼る必要があることだ。家族信託はまだ普及しておらず、契約内容のひな型が少ない。

 作成費用は、5千万円以下の財産で50万円程度。私は不動産売却の信託契約書を見たことがあるが、自分でも作れる内容だった。家族信託の知名度が今後上がれば、ひな型も多く出回るだろう。そうすれば、家族信託のハードルは下がり、親を守る有効なしくみになる可能性は高いと感じている。

週刊朝日  2019年3月15日号

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