あなたは確定申告で得する人?損する人?(※イメージ)
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 2月16日(火)から確定申告が始まる。会社員や年金受給者の確定申告で税金を取り戻せる項目というと、10万円超の医療費や住宅ローン控除などが知られている。「自分には関係ない」と思う人もいるだろうが、税制は毎年変更されているので、常に最新情報を得ておかなければ有利な情報を見逃してしまうおそれも。今回の申告対象となる2015年はもちろん、16年も多くの税制改正が見込まれるからだ。うっかり間違いやすいポイントをチェックしておこう。

◇見落としがちな控除

「受けられるのに受けていない」ケースが多い控除として、個人の確定申告に詳しい田中卓也税理士は「寡婦控除」を挙げる。

「夫と死別あるいは離婚しており、所得が500万円以下などの要件を満たした女性なら、27万円の控除が受けられます」

 いわゆるシングルマザーはもちろんだが、子どもがいなかったり、子どもがすでに独立しているような場合も対象になるという。

遺族年金は非課税なので収入が年金だけだと還付の余地がない人も多いが、働いている人や遺族年金以外の収入があれば控除を受けられる可能性があります」(田中税理士)

 ちなみに、妻と死別・離婚した男性でも「寡夫控除」が受けられるが、女性と違って所得が500万円以下で、なおかつ生計を一にする子がいる場合に限られる。

 一方、配偶者の所得が38万円以下の場合に受けられる配偶者控除は、年末調整で済ませている人が多いだろう。しかし、妻が働き始めたり、働く時間を増やしたために対象から外れたという人は、それであきらめてはいないだろうか。

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