「仮に辞任後の社長就任を市長在任中に約束して不正な行為をしていた場合、刑法197条の3の『事後収賄罪』に問われ、捜査の対象になる可能性がある。そんな約束はなく、違法性がないとしても市民の疑念を招く行為であれば、道義的な問題を指摘されることは考えられます」

 そして、全国的に注目されたTSUTAYA図書館をめぐり、7月14日には住民訴訟も起こっていた。

 原告代表の川原敏昭氏はこう言う。

「1億8073万円で結ばれた業務委託契約は12年でしたが、見積書の日付が『平成13年』となっているなど非常にずさん。民間では通らないような内容の上、なぜCCCとの契約だったのか不透明な手続きのまま、随意契約で公金が支出されたことはおかしい。9月11日から裁判が始まります」

 樋渡氏に就任の経緯や報酬、天下りと囁かれることへの見解を直撃すると、こう答えた。

「取材に応じる時間的余裕が皆無です。年が明けましたら少し落ち着くので、またよろしくお願いします」

 一方、自身のメルマガでは、≪武雄市役所のような弱小自治体からCCCのような日本を代表する企業の子会社の社長になったということは、僕的には下克上(笑)≫と悪びれず、つづっていた。

 就任先にも経緯を伺うが、「ふるさとスマホ」は期限までに回答がなく、「巨樹の会」は、取材拒否だった。

 忙しいのは良いことだが、数々の疑惑に対し、十分な説明をすべきではないか。

(本誌・牧野めぐみ)

週刊朝日 2015年8月21日号

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