昨年の東京大学の入学式(写真はイメージ) (c)朝日新聞社 @@写禁
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 相続税の「増税」まで10カ月を切った。来年以降、だれもが課税対象となる危険性が高まる。その一方で、孫にとっては教育やマイホームに数千万円単位のお金が必要だ。ここで優遇制度をうまく使えば、孫のためにも、「節税」にもなる。
 
 贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金のこと。

 その贈与税の心配もなく、孫にお金をまとめて送れる制度が13年4月に始まった。「教育資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置」だ。教育目的であれば、祖父母が孫に、1人あたり1500万円まで一括で送っても贈与税がかからない。

 ここでいう「教育資金」とは、(1)小・中学校、高校、大学などの入学金、授業料や海外留学の際の入学金(2)学用品、修学旅行、学校給食など教育にともなって必要な費用(3)学校以外の学習塾・家庭教師の費用など。1500万円のうち、「学校以外」の費用は500万円までという制度がある。

週刊朝日  2014年3月14日号