国家の情報漏えいを罰する「特定秘密保護法」の法案審議が始まろうとしている。しかしジャーナリストの田原総一朗氏はこの法案を「危険すぎる」と指摘する。

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 特定秘密保護法案が10月25日、閣議決定された。

 数年前に防衛省の幹部から、「日本では国家公務員が重要な機密を漏らしても、最高で1年の懲役にしかならない。これでは米軍は防衛についての共同訓練や協議などでも、1年の罰則程度の機密しか提供してくれない。日米安保といってもほとんど機能しない」という不満を聞かされた。

 そのために防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野で、罰則も米国と同じ最高10年に引き上げたということなのだろうか。

 確かに、こうした分野で秘密の保護が必要なことはわかる。だが今回の法案では、特定秘密は行政機関の裁量で指定され、その指定が適切かどうか、国会でもチェックできないまま、半永久的に国民の目にさらされない恐れがあるのである。秘密が恣意的に必要以上に広い範囲にわたって指定される可能性も多分にある。

 公明党は監視すべき第三者機関の設置を強く求めたようだが、自民党が「第三者機関から秘密が漏えいする」という理由で拒否したという。

 だが米国では、大統領直轄で独立性の高い国立公文書館の情報保全監察局が、妥当な機密指定かどうかを監視していて、局長は監察権や機密の解除請求権を持っているのだ。

 政府は、特定秘密の指定や解除にあたっての統一基準を定めることと、その際に有識者の意見を聴くことを義務づけたが、有識者たちはあくまで統一基準づくりに関与するだけで、個別の秘密指定の適否が判断できるわけではない。これでは政府の判断、ということは官僚たちの判断でいくらでも都合よく拡大解釈ができてしまうことになる。

 国民に選ばれた議員たちで構成されている国会は国権の最高機関だが、国会議員たちにも個々の秘密指定が問題ありか否かチェックできない。特定秘密に関しては「知る権利」がないことになる。これは憲法上、非常に問題があるのではないか。

 法案では一応、国民の「知る権利」や「報道の自由」に配慮するとはなっているが、法令違反または著しく不当な方法による取材は、重い罰則が科されることになっている。

 具体的には欺き、暴行、脅迫、窃取、施設侵入などは10年以下の懲役、そして共謀、教唆、扇動した者は5年以下の懲役となっている。

 私たちは政治家や官僚らにオフレコ前提で取材し、相手の実名を明かさずに「△△筋によれば」と報道することを日常的に行ってきた。その中で「現在進行形の××の件はどうなっているのか」などと、機微な情報について問うのは当たり前のことである。だが、特定秘密保護法案が成立すると、これも「共謀」「教唆」の範疇に入ってしまうだろう。さらに、私たちはテレビ番組などで政党の幹部や大臣たちに、彼らの発言の矛盾を厳しく問い立ててきた。相手が答えに窮して弁解すれば、当然、「そんな弁解は聞きたくない、正直に言うべきだ」と迫る。こんなことも、これからは「扇動」の範疇に入れられる恐れがある。

 もっと言えば、取材とは常に共謀、教唆、扇動のすれすれのところで行っているわけで、取材活動は萎縮せざるを得なくなる。

 何より気になるのは、こんな危ない法案でありながら、なぜか国会がいまひとつ盛り上がっていないことだ。野党各党の追及に迫力がなさすぎるのは、なぜなのか。

週刊朝日  2013年11月15日号