そもそも、日本では大麻の所持、譲渡、無許可の栽培などが大麻取締法で禁じられている。厚生労働省によると、2018年に大麻取締法違反で検挙されたのは3762人と、13年の1616人から約2.3倍にまで増えている。刑事裁判に詳しいアディーレ法律事務所の河合誠弁護士は言う。
「初犯であれば、大麻数グラムの所持・譲渡、譲り受けでは懲役6カ月~1年、執行猶予3年程度になることが多く、いきなり実刑となることは少ないです。ただ再犯となれば、回数を重ねるごとに実刑の可能性は高まり、量刑も重くなっていきます。営利目的で立件されれば罪は重く、法定刑は7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます」
意外にも、大麻取締法は大麻の「使用」は禁じていない。いったいなぜなのか。
もともと大麻(麻)はアサ科の植物で、以前は国内でも広く群生していた。アヘンのもととなるケシ科の植物「ケシ」と混同されることがあるが、まったく別物だ。大麻の繊維は神官の装束や山車の引き綱、力士の化粧まわしなどに使われている。国内で大麻の繊維採取量の約6割を占める栃木県は、大麻の栽培が盛んな土地として知られている。
「使用したということは当然所持をしていたということですから、少しでも所持していたということを立証しての起訴はありえます。ただ使用だけでは違法とはなりません。大麻取締法第1条では大麻草の成熟した茎や種子は規制される「大麻」からは除くと規定されていますが、茎などは古くからいろいろな用途で利用されていて、微妙な量の粉末は農家等で合法的に栽培している人が誤って吸引してしまうことがあります。そのため、薬物検査で陽性反応が出ただけで処罰してしまうと、違法所持による使用と誤った吸引との線引きが難しくなってしまうので、使用について違法とはされていません」(河合弁護士)
では大麻の魅力とは何なのか。10代の頃から数年間、大麻を使用し続けたという都内在住の男性は言う。
「大麻を喫煙すると頭がボーッとしてきて、なんでも面白く感じるようになる。セックスの快感も増すので、セックスの前によく喫煙していました。紙タバコに巻いて吸うのが好きで、一度、煙を肺にいれれば、こうした効果があります」