来年1月に相続税が「増税」がされる。その一方で、贈与税にはさまざまな特例や税の軽減措置がある。なかでも、「相続時精算課税」はとくに多額の資金を孫に贈る際に活用できそうだ。

相続税の「裏ワザ」 新築マンションの半額以上が「無税」になる?の続きを読む