その重大性は、セブン本部もわかっているようだ。未払いの残業代があった場合でも、労働者が請求できる期間には時効がある。現在は2年だ。それ以上さかのぼって未払い分を請求する権利は、法律上はない。

 だが今回、時効になっている分も含めて、すべて本部の責任で支払うという。永松文彦社長は「我々は加盟店の従業員給料の支払いを代行している。そこに瑕疵があり、加盟店に責任はない。期限は切らない」と言明した。

 今も働いている従業員には加盟店が連絡し、手続きが終わり次第、未払い分を支払う。退職している元従業員向けには24時間対応の電話窓口を設け、本部が対応する。

 本部に名前や振込先などのデータがあるのは12 年3月以降。それ以前の分は、加盟店や元従業員の手元に残っている記録に基づいて支払うとしている。(朝日新聞編集委員・澤路毅彦)

AERA 2019年12月23日号より抜粋