金地金やコインを生前贈与する際のポイント。最大のメリットは土地などの不動産と違って金には固定資産税がかからないところ 
金地金やコインを生前贈与する際のポイント。最大のメリットは土地などの不動産と違って金には固定資産税がかからないところ 

 金(ゴールド)に投資して儲かったら税金を払わなければならない。もしあなたが金をもらったら、贈与税や相続税がかかる。アエラ増刊「AERAwithMONEY毎月3000円で純金投資」では、金にまつわる税金で損しないために知っておきたい知識をまとめて掲載。その中から特に大事な部分を抜粋して紹介しよう。 

■50万円以下の利益は非課税

 買った金を売って利益が出たときは、当然だが、その利益に税金がかかる。税務上、金の売却益は「譲渡所得」に分類されて、給与所得などほかの所得と合計して所得税を支払うことになる。

 ただし、金の値上がりで得た利益すべてが所得と見なされるわけではなく、最高50万円までは特別控除が受けられる。たとえば毎月3000円の純金積立をして儲かったとしても、利益が50万円以下なら税金を支払う必要はないというわけだ。

 さらに譲渡所得の税額は、その資産を保有している期間が5年未満か5年以上かで非常に大きな差が出る。

 5年以内での売却は「短期譲渡所得」と見なされる。「金の売却額-入費用=売却益」から特別控除額50万円を引いた額が譲渡所得にカウントされ、ほかの所得と合算して、所得税を払う。

 対して保有期間が5年を超えている場合の課税対象は、売却益から特別控除額50万円を引いた譲渡所得の2分の1。つまり長期保有していれば、50万円を超える金の売却益の半分にしか税金がかからないというわけだ。

 よく「金への投資は5年以上の長期投資がベスト」といわれるが、税制上、その考え方を後押ししているのが、5年を境に課税対象になる所得(金の売却益)が半分で済む長期譲渡所得制度というわけなのだ。

 もちろん、少額資金の純金積立で、50万円以上の利益が出るのはレアケースかもしれない。50万円以下の利益なら、いつ売っても非課税なので税金のことを気にしなくていい。

 ただし、その年に金以外の資産を売って利益が出ている場合は注意が必要だ。金の利益とほかの資産の譲渡で得た利益が50万円を超えると課税対象になってしまうからだ。

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安住拓哉

安住拓哉

出版社勤務を経て2021年に独立。経済関連記事全般が得意。取材・執筆歴20年以上。雑誌の取材記事の他、単行本のライティングも数多く手掛ける。

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「孫の誕生日に金」の意外な落とし穴