労働組合が組合員を対象に運営するといった特定の共済は改正保険業法の対象外とされました。これがQ1の共済です。

 少額短期保険はその名の通り、保険金額が少なく、保険期間が短い保険です。保険金額は死亡保険が300万円以下、医療保険が80万円以下、損害保険が1千万円以下などしか設定できません。保険期間は1年以内が基本で、損害保険が2年以内です。

 このように保険の設計に制約が大きい分、要件が緩くなっており数多くの会社が参入しました。ペット保険や「痴漢冤罪保険」など特徴のある商品が登場しています。

 注意したいのは、少額短期保険会社には今のところ保険契約者保護機構のような仕組みがないこと。少額で短期の保険なので、万が一の場合でも被害はあまり大きくないかもしれません。(ファイナンシャルプランナー・藤川太)

AERA 2018年4月9日号より抜粋