釧路沖の北西太平洋で、調査捕鯨のために捕獲されたミンククジラ。南極海での調査捕鯨を禁じられ、次は北西太平洋が焦点になる(代表撮影) (c)朝日新聞社 @@写禁
釧路沖の北西太平洋で、調査捕鯨のために捕獲されたミンククジラ。南極海での調査捕鯨を禁じられ、次は北西太平洋が焦点になる(代表撮影) (c)朝日新聞社 @@写禁

 国際捕鯨委員会(IWC、加盟89カ国)は1982年、商業捕鯨の一時禁止を決めた。日本は85年に禁止を受け入れたが、代わりに87年から、クジラ資源の状況を調べるという名目で調査捕鯨を始めた。国際捕鯨取締条約が、第8条で「科学的研究のための捕獲・殺害・処理」を例外的に認めているからだ。

 現在、調査捕鯨を実施している国は日本だけで、毎年、南極海で3鯨種を計1035頭、北西太平洋で4鯨種を計380頭、合わせて最大1415頭を毎年捕獲する計画を立て、船団を派遣している。反捕鯨団体シー・シェパードによる妨害行為や、鯨肉の在庫過多という事情もあり、実際の捕獲頭数は計画を下回るが、この計画数は日本の最後の商業捕鯨の実績1941頭の7割強にものぼる。

 それでも日本は条約に頭数の規定がないことを盾に合法だと主張し、裁判でも「勝てる」(捕鯨業界幹部)と信じてきた。しかし、ICJは、この計画数に科学性ではなく、商業性を見て取り、商業捕鯨を禁じた条約の精神に重きを置いた。

次のページ