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今年6月、東名高速道路下り線で起こった妨害行為による死傷事故で、被害者の車を執拗(しつよう)にあおりながら追い越し車線で停車させ、追突事故を引き起こしたとして「自動車運転死傷処罰法違反」(過失運転致死傷)で逮捕された石橋和歩容疑者(25)は、事故の1カ月前にも3台の車に対して、進路妨害や幅寄せ、接触、窓をたたくなどの行為をしていたという。今回の事件はこのまま「過失」で処理されてよいのか。過去の妨害行為の事実も積み上げ、「未必の故意」が立証されるべきだとの声もある。
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