大きなハブを手にする眞喜志康弘さん(本人提供)
大きなハブを手にする眞喜志康弘さん(本人提供)

 ハブ捕り名人として知られる沖縄県名護市の眞喜志康弘さん(61)が、3月に警視庁に逮捕された。ハブ酒の原料などとして捕まえたヒメハブを、業者に出荷するため“保管”していたことが動物愛護法の無許可飼育にあたるとされたのだ。眞喜志さんは3月中に不起訴処分となったが、いまだに怒りが収まらないという。

「ハブは夜行性なので、日が落ちてから捕まえに行くんです。明け方まで捕獲して、業者に持っていくまでの数時間、保管していただけです。冷凍庫で凍らせていたものもあって、“飼養”にはあたらないと思います」

 動物愛護法では、クマや毒ヘビといった危険な特定動物の飼養・保管については各都道府県知事の許可が必要となっている。眞喜志さんは1月までこの許可を得ていなかったため、逮捕されたのも仕方ないと思いきや、許可が必要ない例外もあるのだ。

 特定動物の許可について管轄する沖縄県動物愛護管理センターの担当者はこう言う。

「許可が必要かどうかは目的によります。一般の人がハブと遭遇して一時的に捕獲した場合は許可はいりません。食品加工が目的でも、捕獲後すぐに安全が担保される場合には許可は必要ありません」

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