相続を進めるには、遺産のすべてを記した財産目録をつくらねばならない。しかし、家族も知らない故人の「休眠口座」があると、「申告漏れ」として過少申告加算税(原則10%)がかけられてし…
続きを読む“紀州のドン・ファン”遺言書は本物?「社長の字です」「ウソだ」13億円めぐる裁判で証言真っ二つ
相続を進めるには、遺産のすべてを記した財産目録をつくらねばならない。しかし、家族も知らない故人の「休眠口座」があると、「申告漏れ」として過少申告加算税(原則10%)がかけられてし…
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