年900億円も! 「休眠口座」いずれは国が“没収”?
相続を進めるには、遺産のすべてを記した財産目録をつくらねばならない。しかし、家族も知らない故人の「休眠口座」があると、「申告漏れ」として過少申告加算税(原則10%)がかけられてしまう。しかし、その払い戻しは約40%にすぎないという。
相続における対策の基本は、配偶者や子どもにわかるように通帳と印鑑を保管しておくことだ。そして、できれば、休眠口座のお金を払い戻して現在使っている「生きている」口座に移しておきたい。
実は、「休眠口座のお金を国がもらって使う」という動きがあるのだ。
民主党政権時の12年、閣僚級の「成長ファイナンス推進会議」が設置され、ベンチャー企業や東日本大震災で被災した企業への低利融資・出資などに活用することが決まった。
その後、政権交代によって構想は立ち消えになった。しかし最近になって自民、公明両党は休眠口座のお金を、預金者の保護などを業務とする「預金保険機構」に移し、公益性の高い事業に活用することを検討している。
休眠口座のお金も、亡くなった人が残してくれた大切な財産であることに変わりはない。国に使われる前に「保全」しておきたいものだ。
※週刊朝日 2014年4月11日号

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