特にフリーランスへの支援金に関しては、金額面の不足を訴える声も上がっている。助成金だけで生活費を工面できない場合、どうすれば良いか。消費者金融・借金分野の案件を多く手掛ける大和幸四郎弁護士は、利用できる制度として「生活福祉資金」を挙げる。
「低所得世帯を対象とした自立支援制度ですが、コロナの影響で休業・失業した世帯にも対象を拡大しています。『緊急小口資金』は、学校が休業した方や、フリーランスの場合が特例20万円以内、その他は10万円以内。2年以内に返還する必要がありますが、無利子で保証人も不要です」
ひとり親世帯が利用できる制度が「母子父子寡婦福祉資金貸付金」。ひとり親となって7年未満の失業・離職者が対象。貸し付け上限は月額10万5千円で無利子だ。
先の見えない経済状況下、自分の身を守るためにも知っておきたい。(本誌・松岡瑛理)
※週刊朝日 2020年4月3日号