保護責任者遺棄致死罪と麻薬取締法違反(譲り受け、譲渡、所持)の罪に当たるとして検察側が懲役6年を求刑したのに対し、判決では犯罪事実による「致死」は認めず、刑の軽い保護責任者遺棄罪に当たると認定した。「押尾被告の供述の信用性には相当に疑問があると言わざるをえない」として、検察側と対立する証言はほとんど認められなかった。
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保護責任者遺棄致死罪と麻薬取締法違反(譲り受け、譲渡、所持)の罪に当たるとして検察側が懲役6年を求刑したのに対し、判決では犯罪事実による「致死」は認めず、刑の軽い保護責任者遺棄罪に当たると認定した。「押尾被告の供述の信用性には相当に疑問があると言わざるをえない」として、検察側と対立する証言はほとんど認められなかった。
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