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 公務員は安泰ではないのかー。佐賀県が50代の男性職員2人を、地方公務員法に基づき、「能力不足」として分限免職処分にした。事実上の解雇である。クビにならないイメージがある公務員だが、異例の処分に踏み切るケースはあるようだ。

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指示に従わず、資料をなくし、数日の作業に3カ月

 佐賀県の男性職員2人が、2024年2月29日付で、分限免職処分となった。能力不足での分限免職処分は県では初だという。

 男性2人は▽業務の指示に従わない▽資料をなくす▽数日でできる作業に3か月かかり、仕上がりも不十分、などの問題があり、半年間の能力向上支援プログラムなどを行ったが、改善が見られなかったという。

 安泰に見える公務員職なのに、いったいどんなことをすると、「分限免職」になるのか。

分限免職の基準とは

 企業法務に詳しい村松由紀子弁護士によると、例えば国家公務員では、人事院が分限免職になる判断として、勤務態度や仕事の遂行についての具体例を示している。

▽連絡なしに出勤しなかったり遅刻・早退をした

▽業務と関係ない用事でたびたび無断で長時間、席を離れた

▽業務の成果物が著しく稚拙であった

▽窓口対応等でトラブルが多く他の職員が処理せざるを得なかった

▽職務命令に違反したり拒否した

▽協調性に欠け他の職員と度々トラブルを起こした

 などである。地方公務員についても、地方公務員法で同じように分限免職を判断する事由が列挙されている。運用については自治体ごとに指針などがあるという。

「何度も指導しても改善が見られない場合に処分をする形だと考えられます」(村松弁護士)

 村松弁護士によると、国家公務員法・地方公務員法で定められたもので、勤務実績が良くない、あるいは心身の問題によって職務の遂行に支障がある場合などに課される処分だという。「公務の機能を維持することが目的で、懲戒処分とは違い、懲罰的な意味合いはない」(村松弁護士)といい、多くの場合、退職金も満額支給される。

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過去にもあった「分限免職」事例