一方、東北電力は「常識の範囲を超える贈答や接待の授受を禁止」「判断に迷った場合の相談窓口を設置」「多額の金品を受け取ったら届け出」にする。
Jパワーは「歳暮や中元は原則受け取らない」が、「受け取らざるを得ない場合は上司に報告」だそうだ。東北電には、「常識の範囲」とは何か聞いてみたいし、Jパワーには、関電における森山栄治元高浜町助役のような「闇のドン」がいるのかと突っ込みたくなる。
この期に及んで、何とかして金品をもらう余地を残そうとする大手電力会社の姿勢は、彼らも関電と同じだという疑念をさらに深める結果となった。こんな会社が原発を動かしていると思うと背筋が凍る。
電気事業法第27条では、経産大臣は電力会社に対して、運営改善措置命令を出す権限が与えられている。経産相は「一切の金品・接待・便宜供与の接受禁止」を直ちに電力会社に命令するべきだが、そんなことは期待できない。そもそも共犯者である経産省に監督権限を与えていることが問題の根本原因だ。
彼らの権限をはく奪し、新たな独立規制委員会を作るか、公正取引委員会にその権限を移管することを提言したい。
※週刊朝日 2019年11月29日号