再稼働で揺れる高浜原発 (c)朝日新聞社 @@写禁
再稼働で揺れる高浜原発 (c)朝日新聞社 @@写禁
この記事の写真をすべて見る

 原発再稼働1番手とされる関西電力高浜原発3、4号機。その雲行きが怪しくなってきた。昨年12月、地元住民らが関電を相手取り、大飯原発3、4号機と高浜原発3、4号機の再稼働差し止めの仮処分を福井地裁に申請。このうち高浜原発については今春にも決定が出る見込みだが、仮処分が認められる可能性が濃厚だという。元判事で2006年に志賀原発の運転差し止め判決を出した井戸謙一弁護士が解説する。

「関電は高浜原発3、4号機を止めるべきだという申し立て側の主張にまともな反論ができていない。前回の審尋で関電が専門家の意見書を出すと言ったのに、裁判長がその機会を与えなかった。その流れからすると、申し立てが認められないとは考えにくい」

 担当裁判長は昨年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止め判決を出した樋口英明判事(62)。

 このときは「人格権を侵害される具体的な危険がある」と踏み込んだ判決内容で再稼働を否定した。

 今回の仮処分申し立ては、3月11日に結審、まもなく決定を出す見通しだ。

 樋口判事は3月末に定期異動するとされるが、関係者によると、その場合でも裁判所法28条に従って高裁から特別な辞令を得て、異動後も決定を言い渡すことができるという。

 もし仮処分が認められれば、関電が取る方法は三つ。ひとつは保全異議や執行停止の申し立て。あるいは本訴への持ち込み。最終手段として決定を無視し、強引に再稼働させることもできるが、簡単ではない。

「保全異議の決定だけでもおそらく1年はかかる。無理やり原発を動かせば、裁判所は関電に億単位の間接強制金を課すでしょう。そんなことをしたら社長が株主から責任を追及されかねない」(申し立て弁護団の内山成樹弁護士)

 形勢不利と見た関電は「合理的な理由がないまま審理が終結したのは不当」(関電広報部)として裁判官忌避を申し立てた。だが、福井地裁はすぐさま却下。3月20日には名古屋高裁金沢支部へ即時抗告したが、申し立て弁護団によると、認められる可能性は低いという。原発の運転差し止めの仮処分が認められれば国内では初となる。元経産官僚の古賀茂明氏が言う。

「仮処分が出て高浜原発が止まったらそれが先例になり、全国の原発で同様の申し立てや訴訟が相次ぐ。再稼働に何の迷いもない政府や経産省にしてみれば、そうした先例を絶対に許したくない。時間をかけて最高裁まで争うでしょう」

週刊朝日 2015年4月10日号