相続関連セミナーは相変わらず盛況だ (c)朝日新聞社 @@写禁
相続関連セミナーは相変わらず盛況だ (c)朝日新聞社 @@写禁
この記事の写真をすべて見る

 相続税に対する関心は、高まる一方らしい。2015年1月から基礎控除額が引き下げられ4割縮小するため、新たに相続税の課税対象となる世帯が確実に増えると言われている。

「年間の死亡者数に対する相続税の課税件数の割合は、00年で4.1%。この数字は毎年ほぼ変わっていませんでした。それが基礎控除が縮小されることで、約6%に上昇すると税務署側は見ているようです。さらに東京都内に限れば、土地の価格が高いため、20%に達するとも言われています」(日本中央会計事務所代表・青木寿幸税理士)

 国税庁によれば、1年間に相続される財産の合計は約11兆7043億円(11年分)。そのうち土地は約5兆3781億円で、相続財産のおよそ46%が土地ということになる。現金・預貯金等は約2兆8531億円だ。したがって相続税がかかるかどうかについても、土地が大きなカギを握っているといって言いすぎではないだろう。

 ただ、土地を持っていれば間違いなく相続税がかかる、というわけではない。まず、父母のうち一人が亡くなったときの「一次相続」では、法定相続人である配偶者が「配偶者の税額軽減の特例」を使えるため、土地を相続しても大幅な節税が可能になる。

 また亡くなった家族の持ち家を、同居の家族や、別居でも持ち家に住んでいない家族が相続する場合には、「小規模宅地等の特例」が使える。相続する不動産の評価額を最大8割減額できるので、相続税をゼロにできるケースが多い。

※週刊朝日 2013年9月20日号