戦後間もない1948年から96年まで、日本に存在していた「旧優生保護法」を知っていますか? この法律は、障害がある人たちに子どもを産めないようにする手術を「強制的に行う」ことを可能にするものでした。このような法律ができた背景や、すでに廃止になった今も社会に残る「差別意識」について、ジャーナリストの一色清さんがわかりやすく解説します。小中学生向けのニュース月刊誌『ジュニアエラ2024年10月号』(朝日新聞出版)からお届けします。※前編<“子どもを持つ自由”が奪われた「旧優生保護法」ってどんな法律? ジャーナリストがわかりやすく解説>から続く

MENU 食糧難の時代、出産数減の思惑に「優生学」が入り込む 旧法廃止後も「差別意識」は社会に残っている

食糧難の時代、出産数減の思惑に「優生学」が入り込む

 最高裁判所は7月、旧優生保護法(1948〜96年)を「立法時点で違憲だった」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。旧優生保護法については、あちこちで裁判が起こされていましたが、これで一応の決着をみました。

 旧優生保護法は、国が病気や障害のある人に、強制的に子どもをできなくさせる不妊手術を可能にした法律です。今を生きるわたしたちからすると、「そんな無茶が許されたの?」と思う法律です。この法律はどのようにしてできたのでしょうか。

 旧優生保護法の前身となる国民優生法ができたのは、太平洋戦争開戦前年の1940年でした。この当時は「産めよ殖やせよ」というかけ声の下、人口を増やす政策がとられていました。このため、法律の主眼は妊娠中絶を規制することにありました。

 戦後の48年に旧優生保護法ができたときは、第1次ベビーブームで人口が急増していました。一方で食糧難の時代でもあり、出産数を減らしたいという政府の思惑がありました。

 そこに優生学が入り込みました。優生学とは、19世紀末以降、欧米で広がった学問です。医療の発達などで「望ましくない性質」とみなされた人でも子孫を残せることになったことを社会にとって好ましくないとして、「望ましくない性質」の人が子どもを産まないように手術などでコントロールする方法が研究されました。

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一色清
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