戸籍の氏名に読み仮名を記載する「改正戸籍法」が5月に施行されました。近年「キラキラネーム」などといわれる新しい読み方の名前が増えていますが、どこまで認められるのでしょうか。ジャーナリストの一色 清さんが解説します。小中学生向けのニュース月刊誌「ジュニアエラ 2025年 5月号」(朝日新聞出版) から紹介します。
【図版】改正戸籍法で「読み仮名」OK、NGの例はこちら漢字の意味や読み方との「関連性」がポイント
戸籍の氏名に読み仮名を記載する「改正戸籍法」が5月に施行されました。これまでは、戸籍に読み方は記載されていませんでしたが、政府が給付金を振り込む際、カタカナで書かれた銀行口座と照合するのに時間がかかるなどの問題がありました。さまざまな行政手続きをデジタル化しようという流れの中で、氏名の読み方を行政が知る必要が出てきたということです。
漢字の読み方として認められる?
ただ、近年「キラキラネーム」といわれる、新しい読み方の名前が増えています。漢字からあまりにかけ離れた読み方は社会を混乱させるとして、戸籍を担当する法務省はこの機会に出生届などを受理する際、漢字の読み方として認められるかどうかを判断する基準を設けて発表しました。
例としては、「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませるとか、「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませるとか、「高」を「ヒクシ」と読ませるなどは認められないとしました。たしかに、本来の漢字の読み方や意味と遠くかけ離れているものばかりです。ほかに、差別的だったり反社会的だったりする読み方も認められないとしています。
親が子どもの名前に込める思いはさまざまで、その思いはできるだけ尊重されるべきでしょう。法務省が挙げた例をみると、今の多くの「キラキラネーム」は認められる範囲に入ると受け止めることができそうです。

朝日新聞出版

![ジュニアエラ 2025年 5月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51kpG6zfhKL._SL500_.jpg)