答弁する安倍首相 (c)朝日新聞社
答弁する安倍首相 (c)朝日新聞社

 新型コロナ対策が後手に回ったとの批判を挽回(ばんかい)するため、安倍首相は“指導力”のアピールに躍起だ。3月9日から中国と韓国からの入国を大幅に制限。両国向けの発行済み査証(ビザ)の効力を停止し、入国者には2週間の待機を要請した。唐突な措置に自民党内からも「初動は失敗しており、効果は疑問」との声が漏れる。インバウンド需要に支えられてきた観光業や小売業はさらなる打撃を受けることになる。

 これに対し韓国側は強く反発。対抗措置として日本からのビザなし渡航を禁止し、発行済みビザの効力を停止した。日韓関係はまたしてもギクシャクしている。

 一方、政府は10日、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案を国会に提出、13日にも成立する見通しだ。改正特措法が施行されると、首相は個人の権利の制限が伴う「緊急事態宣言」を出すことができる。発令の要件は、「国民の生命・健康に著しく重大な被害を与えるおそれ」があると判断した場合などだ。

 首相が宣言すると、都道府県知事は住民の外出自粛要請や学校などの施設の使用制限、催し物の中止を指示することができる。臨時の医療施設を開設するために、所有者の同意を得ずに土地を使用することも可能になる。ウイルス封じ込めのためのカンフル剤というわけだが、使い方を誤れば当然、「猛毒」になり得る。

 福島瑞穂参院議員(社民)が懸念する。

「安倍首相は全国一斉休校を要請したときも専門家の意見も求めず、国民への説明責任も果たさず、強権的に決めました。そんな安倍政権の下での緊急事態宣言は非常に危険です。宣言するにあたり、事前に国会の承認も必要ありません。自らの無策ぶりを吹き飛ばすために、戒厳令のような事態になることを警戒します」

 独協大学名誉教授の右崎正博氏もこう指摘する。

「人権の制限が必要最小限にとどまらなければ、違憲の疑いが出てきます。催事の中止指示は集会の自由を規定した憲法21条に違反する可能性もある。土地の使用は、29条が保障する財産権を侵しかねません」

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民主党政権時代にPCR検査体制の強化提言