「外国では、『その家の財産』が『配偶者の血族』に流れてしまわないよう『配偶者の居住権は認めるけれど所有権は認めない』という制度があります。今回の改正で政府が参考にしたかどうかはわかりませんが、日本でも『居住権』を新設したことは、学問的には新しいことだと思いました」


 
 再婚する人もめずらしくない昨今、頭に入れておいて損はないかもしれない。

■葬儀代や生活費に困らない改正も

「妻(配偶者)に優しい」とうたう改正のなかで、モメるリスクが最も低いと思われるのが「婚姻期間が20年以上なら生前贈与された自宅は遺産分割から除外」という改正(19年7月1日施行)。

 改正前は、夫が妻に自宅を生前贈与していたとしても、夫(被相続人)の死後は、さかのぼって相続財産の総額に含まれて遺産分割の対象になった。つまり、4千万円の資産価値のある自宅と5千万円の現金があった場合、総額9千万円を相続人で分割していた。

 改正後は、生前贈与された自宅は遺産分割の対象外に。現金5千万円を相続人で分割する。相続人が妻1人と子1人の場合、子どもは、改正前は4500万円を相続できたが、改正後は2500万円になる。

 ただし「20年以上連れ添った配偶者」という条件付き。長年連れ添ってきた夫婦に手厚い法改正といえる。この条件付きなら、昨今話題の「後妻業」のようなケースでも、モメるリスクは低いかもしれない。
 
 今回の改正のなかで、配偶者だけでなく、最も多くの人にとって便利になった改正といえるのが、「遺産分割協議前でも被相続人の預貯金が一部引き出せる」ことではないだろうか(19年7月1日施行)。
 
 改正前は、被相続人の死亡後は預貯金口座が凍結され、遺産分割協議がまとまるまでは引き出せなかった。したがって残された家族は、葬儀代や当面の生活費などに困ることもあった。
 
 しかし改正後は、被相続人の預貯金のうち「法定相続分の3分の1」までは引き出せるようになる。たとえば銀行口座の預金が900万円で相続人が「妻と子ども2人」の場合、妻は「法定相続分2分の1」×「3分の1」にあたる「150万円」を引き出すことが可能に。この金額は、金融機関ごとに上限が150万円までと決まっており、他の金融機関にも預貯金がある場合は、そこからも引き出せる。
 
 ちなみに、お金を引き出して葬儀費用などの立て替えで使用した場合、あとから「相続人全員で負担する経費」として相続財産から差し引くことができる。ただしその場合でも、領収書やレシート等は必ず保管し、経費の記録をとっておくことが重要だ。遺産分割の話し合いでモメないためにも、きちんと証明するものは残しておきたい。
 
 避けて通れない相続でも、なるべくなら身内でモメるのは避けたいもの。改正ポイントをしっかり押さえて、無用な争いを避けよう。

(文/定年後のお金取材班)