逆に言えば、「引用」の定義を守れば許諾なく使用していいということになる。それはどんな条件なのか。アサヒカメラ増刊「写真好きのための法律&マナー」からご紹介したい。

(1)未公表の著作物は引用できない
インターネットや紙媒体、展覧会などで公開した文章、写真、動画などは公表作品とみなされるが、それ以外は未公表作品となる。メールやメッセージなどで個人宛に送られた写真や文章なども該当するため、これを本人の許可なく引用することはできない。

(2)自分の作品との明瞭な区別
引用する時に自分の作品とその人の作品が混在しないように配慮するということだ。文章なら“”でくくる、写真ならサイズを変えたり、引用であることをはっきり明記したりすることで、誰が見ても区別していることがわかるようにする必要がある。

(3)自分の作品がメイン(主従関係)
自分の作品が「主」で、引用が「従」にしなくてはならないということ。主役は自分の作品であって、引用はあくまで補足。「何割までならOK」という決まりはないが、誰が見ても主従関係がわかるような分量の引用にとどめておこう。

(4)引用する関連性
少々難しいかもしれないが、引用にあたってその作品である必然性や関連性があるかどうか、ということだ。例えば誰かが撮影した風景写真を引用したい時、「その写真でなくてはいけないのか?」「自分で撮影した写真やイラストではだめなのか」ということを立ち止まって考えてみよう。ただ単に「かっこいいから」「素敵だから」では引用の正当な理由にならない。

(5)改変は禁止
引用にあたって勝手に内容を変えてはいけない。著作権には、自分の著作物の内容または題号を自分の意に反して勝手に改変されない「同一性保持権」というものがある。これを侵害することになるので気をつけよう。

(6)出典の明記
引用した作品の出どころを明記するというもの。これは著作権者を明らかにすると同時に、誰もが元の作品に当たれるようにするという役割を果たす。あくまで引用条件の1つにすぎないため、これだけ守っていても、正当な「引用」とは認められないので注意が必要だ。

次のページ
あなたもいつでも被害者になる